会員登録

How to Apply

 If you join the Association, please apply for membership as follows:

  (1) Please download an application form and a CV format, and fill in the necessary items;

  (2) Please send your application form and your CV format (including your own photo) to the Secretariat by email (secretariat[@]gpaj.org);

  (3) Please wait for a reply mail from the GPAJ Secretariat about your application;

  (4) Please remit the annual membership fee immediately while referring to this link if you gain admission to the Association;

  (5) Please send payment date to the Secretariat by email (secretariat[@]gpaj.org) right after you remitted the membership fee; and

  (6) Please check the GPAJ website if your personal profile including your photograph has been uploaded in the member profiles.



Application Form



Regulations of the Articles of Incorporation related to the membership

 In accordance with the Articles of Incorporation of the Association, the regulations related to the membership are as follows.

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(種 別)
 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
  (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入 会)
 第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会届の提出をしたとき。
  (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  (4) 除名されたとき。

(退 会)
 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
 第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
  (1) この定款に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

附則
 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  (1) 入会金 正会員 個人 0円 団体 0円
          賛助会員 個人 0円 団体 0円
  (2) 年会費 正会員 個人 5,000円 団体 10,000円
          賛助会員 個人 5,000円(一口) 団体 10,000円(一口)

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